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​補助事業名:

既存建築物省エネ化推進事業

​事業年度:

令和6年度

​事業種類:

省エネ

既存建築物省エネ化推進事業

出典:

国交省

国交省「既存建築物省エネ化推進事業」3分の1補助金について「採択のポイント」は?

≪事業要件≫
  1. 躯体(外皮)の省エネ改修を行うものであること。 ※ただし、高機能換気設備を設置する場合は、躯体改修は必須としません(R4年度からの変更点)。

  2. 建物全体におけるエネルギー消費量が、改修前と比較して 20%以上の省エネ効果が見込まれる改修工事を実施するものであること。(ただし、躯体(外皮)の改修面積割合が 20%を超える場合は、15%以上の省エネ効果とする)。

  3. 改修後に一定の省エネルギー性能に関する基準を満たすこと。

  4. 改修後の建築物の省エネルギー性能を表示すること。

  5. エネルギー使用量の実態を把握する計測を行い、継続的なエネルギー管理、省エネルギー活動に取り組むものであること。

  6. 事業費の合計が500万円以上であること。

  7. 採択年度中に着手し、原則として当該年度に事業を完了するものであること。

  8. 改修後に耐震性を有すること。

  9. 事例集等への情報提供に協力すること。


上記1.~9.を満たす必要があり、そのうち、1.2.4.は他の省エネ改修補助事業にはない要件といえます。


ただし、この要件をクリアさえすれば、採択率が高く、複数施設の同時申請が可能で、1/3の補助率である本事業は魅力的です

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