top of page
補助事業名:
窓、壁等と一体となった太陽光発電の導入加速化支援事業
事業年度:
令和5年度補正
事業種類:
再エネ
出典:
環境省
●公募期間
二次公募:令和6年6月25日(火)~令和6年7月19日(金)正午まで
●補助率
「窓と一体となった太陽光発電設備」:補助率5分の3(上限は5,000万円)
「壁等と一体となった太陽光発電設備」:補助率2分の1(上限は3,000万円)
●事業要件
窓、壁等を活用した太陽光発電設備の導入を行う事業であること。
設置する建材一体型太陽光発電設備が建材としての機能を有している
こと。
具体的には、「建築基準法施行令」第83条から第88条まで及び「発電用太陽
電池設備に関する技術基準を定める省令」第4条に定めるところにより、
風圧力、自重、積雪並びに地震その他の振動及び衝撃に対して、耐え得る構造
であること。
設置する建材一体型太陽光発電設備の発電容量の合計が、5kW以上
であること。
建材一体型太陽光発電設備を窓に設置する、又はガラス面に並べて
設置する場合は、断熱性能(Uw値)が3.5以下であること。
建材一体型太陽光発電設備を窓に設置する、又はガラス面に並べて
設置する場合は、透過率(開口率)が50%以上であること。
発電した電気の供給先が同一敷地内の施設であること(当該施設から
電力系統に逆潮流しないこと)。
停電時に電力供給可能とするシステム構成であること。
本事業によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った
電力量に紐付く環境価値を需要家に帰属させるものであること。
固定買取制度(FIT)の認定又はFIP制度の認定を取得しないこと。
電気事業法第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を
行わないものであること。
●事例
建材一体型太陽光発電設備(事例1)
建材一体型太陽光発電設備(事例2)
建材一体型太陽光発電設備(事例3)
建材一体型太陽光発電設備(事例4)
bottom of page