この支援は、「先端設備等導入制度による支援」の一環として、自治体の策定する「導入促進基本計画」に基づき、「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業・小規模事業者に対して、自治体の判断により固定資産税の特例(ゼロ~1/2)を受けることができるものです。令和2年度までの適用期限を、令和4年度まで2年間延長することが決定しました。
【対象設備】
・(従来からの対象設備)機械装置・器具備品などの償却資産
※旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの
・新たに事業用家屋と構築物を対象に追加
※事業用家屋は取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの
※構築物は、旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの
【減免対象】
固定資産税(通常、評価額の1.4%)を
投資後3年間ゼロ~1/2に軽減
※軽減率は各自治体が条例で定める
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