SHIFT事業のR4年度公募期間
① 計画策定支援事業:4月13日~6月20日
②-1 設備補助事業1次:4月13日~5月20日
②-2 設備補助事業2次:8月2日~9月2日(予定)
「脱炭素化のステップ」に対応した2つの補助事業①計画策定支援事業と②設備更新補助事業で構成されています。
工場・事業場の設備更新、電化・燃料転換、運用改善による脱炭素化に向けた取組を支援する「工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業(SHIFT 事業:Support for High-efficiency Installations for Facilities with Targets)」。
①計画策定支援事業
CO 2 削減余地診断の経験豊富な「支援機関」が工場・事業場の現状と課題を整理し、対策の提案を行います。さらに、CO 2 削減目標と実施方法を示す「脱炭素化促進計画」の策定を支援します。
※ 設備更新事業に応募する場合は優先採択枠の対象となる(2年間有効)
〈申請要件〉
CO2排出量50t以上3000t未満の工場・事業場を保有する中小企業等
〈対象事業者〉
・中小企業等(大企業は対象外)
・独立行政法人、地方独立行政法人、学校法人、社会福祉法人、医療法人、
協同組合等、公益社団法人、公益財団法人
〈補助対象経費〉
CO2削減診断及び削減計画策定
〈補助率〉
1/2以内
〈補助限度額〉
【上限額】100万円
〈公募期間〉
令和 4 年 4 月 13 日(水)~同年 6 月 20 日(月)
※令和4年度の設備更新補助事業(2次公募)への応募をする場合は本事業の受診が
必要です。
②設備更新補助事業
高効率設備、電化・燃料転換を伴う設備、再エネ設備など、多様な
設備が対象です。必要に応じて排出量取引を実施して、着実にCO 2 削減目標を達成し
ます。事業者が中小企業等で設備導入補助金に応募したい場合、削減計画を策定するには2つの方法があります。
上記①の計画策定支援事業の診断機関に診断と削減計画の策定を依頼する。事業者には、診断機関に支払った金額の約1/2が補助される。 ※この場合、優先採択枠の対象となります。
計画策定支援の制度を利用せずに、削減計画を策定する。(事業者自ら策定する、もしくは支援制度①の計画策定支援事業を利用せずに、第三者に削減計画を策定してもらう。)
※大企業が設備導入補助金に申請したい場合、①の計画策定支援事業を利用することができないため、(2.)により削減計画を策定することとなります。この際に、支援機関の支援を受けて計画策定した事業者は、選考時に評価されます。
〈公募期間〉
1次公募:令和 4 年 4 月 13 日(水)~ 同年 5 月 20 日(金)
2次公募:令和 4 年 8 月 2 日(金)~ 同年 9 月 2 日(金) (予定)
※2次公募に応募する場合は①計画策定支援事業の受診が必須です。
●設備補助A
〈申請要件〉
「脱炭素化促進計画」に基づく工場・事業場
工場・事業場単位で15%削減または主要なシステム系統で30%削減
〈補助対象経費〉
設計費、設備費、工事費
〈補助率〉
1/3以内(大企業も対象)
〈補助限度額〉
【上限額】1億円
〈補助対象設備〉
※運輸部門の設備機器、照明、蓄電池、常時使用されていない設備機器等は「脱炭素化促進計画」に含まれていても、補助金の対象となりません。
●設備補助B
〈申請要件〉
「脱炭素化促進計画」に基づく工場・事業場で且つ下記ⅰ)~ⅲ)を満たす。
ⅰ)ガス化または電化等の燃料転換
ⅱ)CO2排出量を4,000t-CO2/年以上削減
ⅲ)システム系統でCO2排出量を30%削減
〈補助対象経費〉
設計費、設備費、工事費
〈補助率〉
1/3以内(大企業も対象)
〈補助限度額〉
【上限額】5億円
(注意)設備導入補助金の交付を受けて目標年度に目標削減量を達成できなかった場合、達成できなかった分の排出量を他者から調達する必要があります。
当社は令和4年度のSHIFT事業の申請サポートを行っております。
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