令和7年度補正 省エネルギー投資促進支援事業(Ⅲ)GX設備単位型|新設・更新ともに補助率が大幅拡充
- カーボンプランニング
- 2月26日
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従来の省エネ補助金(現行Ⅲ型・設備単位型)から大きく進化した「GXⅢ類型(GX設備単位型)」が令和7年度補正予算で創設されました。
補助率・上限額の拡充に加え、これまで国庫補助金の選択肢がほぼ存在しなかったユーティリティ設備の新設案件にも対応。
1次公募期間:令和8年3月30日(月)~令和8年4月27日(月)17:00必着
2次公募期間:令和8年6月1日(月)~令和8年7月9日(木)17:00必着
※交付決定:9月上旬予定
3次公募期間:未定(詳細決まり次第SIIの㏋にて公開)
■目次
■新たに創設されたGXⅢ類型

① 更新案件:補助率が1/3から1/2へ大幅アップ
現行Ⅲ型と今回のGXⅢ類型(トップ性能枠)を比較すると、その差は一目瞭然です。
現行Ⅲ型 | GXⅢ類型 トップ性能枠 | GXⅢ類型 メーカー強化枠 | |
補助率(更新) | 1/3 | 1/2 | 1/3 |
補助金上限額 | 1億円 | 3億円 | 3億円 |
トップ性能枠で設備を更新する場合、補助率は1/3から1/2へ約1.5倍に向上。さらに補助金の上限額も1億円から3億円へ3倍に拡大されました。
大型のユーティリティ設備(空調・熱源・コンプレッサー等)の更新を検討している事業者にとっては、これ以上のタイミングはないと言えます。
② 新設案件:実質的に使える国庫補助金
今回のポイントのひとつが、新設案件への対応です。
従来の省エネ補助金は「既存設備からの更新」が大前提であり、新規工場の建設やライン増設といった新設案件には活用できませんでした。ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)補助金は新築対応ですが、取得要件が厳しくとは言えます。
つまり、ユーティリティ設備の新設に活用できるな国庫補助金の事業になります。
トップ性能枠における新設の補助率は1/5と更新より低めですが、数千万〜数億円規模の設備投資であれば補助額は相当な規模になります。
また、申請時において計画省エネルギー量等の省エネルギー要件はないため、面倒な省エネ計算も不要です。
今まで「新設だから補助金は無理」と諦めていた案件も、ぜひ検討してみてください。
事業概要
項目 | 内容 |
|---|---|
事業名 | 令和7年度補正 省エネルギー投資促進支援事業(Ⅲ)GX設備単位型 |
執行団体 | 一般社団法人 環境共創イニシアチブ(SII) |
補助率 | 新設:1/5、更新:1/2(トップ性能枠)、更新:1/3(従来枠) |
補助上限額 | (Ⅲ)設備単位型:1億円 (Ⅲ)GX設備単位型:3億円 |
詳細・公募情報 |
■補助対象設備
従来の支援水準を大きく超える省エネ設備、または企業の成長にコミットしたメーカーが提供する省エネ設備。
SIIが公表する「GX要件を満たしたメーカー」が製造する設備であることが必須条件となります。その上で、申請する枠(メーカー強化枠/トップ性能枠)によって対象となる設備が異なります。
■ 【従来枠】の補助対象設備(※更新事業のみ)
SIIがあらかじめ定めたエネルギー消費効率等の基準を満たす「指定設備」が対象です。
対象となる設備区分
高効率空調(業務・産業用エアコン等)
産業ヒートポンプ
業務用給湯器
高性能ボイラ
高効率コージェネレーション
低炭素工業炉
変圧器
冷凍冷蔵設備
産業用モータ
制御機能付きLED照明器具
工作機械
プラスチック加工機械
プレス機械
印刷機械
ダイカストマシン
その他SIIが認めた高性能な設備
■ 【メーカー強化枠】の補助対象設備(※更新事業のみ)
従来枠の事業要件に加えて、GX要件を満たしたメーカーの指定設備。
対象となる設備区分
【従来枠】と同じ
■ 【トップ性能枠】の補助対象設備(※更新事業・新設事業)
メーカー強化枠の中でもさらに高い省エネ性能を持つとして、第三者委員会が定めた「トップ性能設備」。
対象となる設備区分と要件
高効率空調: 高性能な空調本体に加え、クラウド上で高度なAI制御を行う電気式パッケージエアコン
産業ヒートポンプ: 中・高温帯で活用可能なもの(熱風・蒸気発生・MVR型蒸発装置)
高性能ボイラ: 高性能なボイラ本体に加え、システム効率を最適化する台数制御装置を導入するもの
低炭素工業炉: リジェネバーナーやラジアントチューブバーナーなどの高効率バーナーを搭載したもの
産業用モータ: IECが定めたIE4以上のモータ(モータ単体)
圧縮機: エアコンプレッサで発生する圧縮熱を回収し、排熱利用できる「熱回収機能」を搭載したもの
■ 設備の共通要件(主な注意事項)
補助対象として認められるためには、以下の要件等も満たす必要があります。
中古品でないこと。
兼用設備、将来用設備、予備設備等ではないこと。
更新事業の場合: 更新前後で使用用途が同じであり、既存設備から更新することで確実に省エネルギー化が図れること(性能が落ちる更新は不可)
■主な申請要件
工場、事業場において対象省エネ設備を導入する事業であること。
設備の更新または新設であること(詳細要件は公募要領にて確認要)
■まとめ
更新案件なら補助率1/2・上限3億円、新設案件なら実質唯一の国庫補助金。この2点だけでも、今回のGXⅢ類型が従来とは次元の違う事業であることがわかります。
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