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テナントビルの省CO2改修支援事業【令和7年度補正】

  • 執筆者の写真: カーボンプランニング
    カーボンプランニング
  • 2月23日
  • 読了時間: 3分

更新日:4月1日

ビルオーナーとテナントがグリーンリース契約を締結し、既存テナントビルの設備改修を行う際に費用の1/3(上限4,000万円)を補助。CO2排出量を20%以上削減する取り組みを強力に後押しします。


出典:環境省

■目次


■公募期間

令和8年3月31日(火)〜令和8年5月12日(火)17時必着


■対象事業者

国内のテナントビルを所有する法人(民間企業、独立行政法人、国立・公立大学法人、学校法人、社会福祉法人、医療法人、一般・公益社団/財団法人、地方公共団体など)。ファイナンスリース・ESCO事業者も代表申請者として申請可能です。


■補助率・上限額

補助率:補助対象経費の1/3


上限額:テナント専用部と共用部を合算して4,000万円。なお、CO2削減コストが23,000円/t-CO2を超える場合は、その計算式から算出した額が上限となります。


■補助対象設備

・空調設備(高効率熱源・ポンプ・空調機器、トップランナー基準以上のルームエアコン等) ・給湯設備(潜熱回収型・ヒートポンプ型給湯器、高効率ボイラー等) ・換気設備(全熱交換型・顕熱交換型・ブラシレスDCモーター型など省エネ型第一種換気設備) ・電気設備(第二次トップランナー基準を満たす変圧器、省エネ機器設置に伴う分電盤・動力盤等) ・EMS・測定機器(運用改善に必要なもの) ・再エネ・未利用エネルギー利用設備(熱利用等。コージェネ・太陽光発電を除く) ・上記設備の設置に不可欠な工事費 ※照明設備・太陽光発電設備・蓄電池設備は補助対象外


■申請要件

  • グリーンリース契約等の締結:ビルオーナーとテナントが環境負荷低減の取組に関する契約や覚書を交付申請時までに締結すること(未締結の場合は案または締結に向けた覚書を提出)

  • CO2排出量20%以上削減:設備導入前後で更新設備全体のCO2排出量が20%以上削減されること(照明のCO2削減量を割合計算に加味することは可)

  • 他の国補助金との重複禁止:本補助金で導入する設備について、国の他の補助金を受けていないこと。再エネ設備はFIT等による売電を行わないこと

  • 共用部改修の場合はテナント床面積要件:共用部

  • 共用設備の改修を行う場合は、グリーンリース契約を締結したテナントの床面積がビル全体の延べ床面積の30%以上であること


■管轄省庁(執行団体)

一般社団法人静岡県環境資源協会(SERA)


■まとめ

本事業は、ビルオーナーとテナントが協力してグリーンリース契約を結び、既存テナントビルの省CO2改修を行う場合に最大4,000万円(補助率1/3)を受けられる環境省の補助金です。空調・換気・給湯設備などの高効率機器への更新工事が主な対象となります。グリーンリース契約の普及促進も目的としているため、テナントとWin-Winの関係を構築しながら脱炭素を推進したいビルオーナーに特に適しています。事業完了後3年間のCO2削減量報告義務がある点にも留意が必要です。



●カーボンプランニングにご相談ください

カーボンプランニングは、補助金申請から省エネ・脱炭素対策の実施まで、企業様のカーボンニュートラル推進を総合的にサポートします。



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